株式会社シンギー
健康食品・サプリメントのOEM受託製造をGMP工場で小ロットから承ります
PMD Act Check
健康食品やサプリメントを販売する際、成分やデザインにこだわることも重要ですが、最も重要なことは”薬機法(旧:薬事法)・健康増進法・景品表示法などの関連法規に抵触しないこと”です。
現在、市場には数えきれないほどの健康食品やサプリメントの商品が存在します。そんな中、薬機法や景品表示法に抵触した表現で販売してしまっている販売者も少なからず存在します。そのため、薬機法をよく知らずに「他の商品がこういう表現で販売しているから自分たちも大丈夫だろう」と安易に考えて市場に商品を出す行為は非常に危険です。
当社では、お客様に安心して商品を販売頂くため、健康食品やサプリメントのOEM受託製造「企画・製造・納品」だけに留まらず、商品パッケージや販売促進を行う際に作成されるLPやチラシといった広告媒体の薬機法・関連法規チェックをお手伝いいたします。
薬事法は、2014年11月に改正され「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」となりました。
この法律は、医薬品・医療機器・医薬部外品・化粧品などを対象とし、その品質・有効性・安全性を確保することを目的としています。 つまり、「健康食品やサプリメントの広告表現の規制を目的とした法律」ではなく、「医薬品や化粧品を定義するための法律」なのです。
健康食品やサプリメントは医薬品や医薬部外品ではなく、あくまで食品です。
販売者として商品を扱う際、この薬機法やその他関連法規(景品表示法や健康増進法)に則り、医薬品・医薬部外品の対象とならない範囲で商品の販売を行わなければなりません。
健康食品やサプリメントの市場規模が大きくなるにつれ、関連法規に関する正しい知識を持たない販売者による誇大表現や虚偽表現が増え、行政はそれら関連法規に関する取り締まりを強化しています。
健康食品を取り扱う販売者として、「薬機法」「健康増進法」「景品表示法」など各関連法規について正しい知識を身に着けておく必要があるのですが、全てを理解するのは簡単ではありません。
もし、あなたが販売している商品に違反が発見された際、以下のような行政処分を受けることとなり、売上や社会的信頼に大きな損失を受けることとなります。
薬機法 | 健康増進法(31条1項) | 景品表示法 | |
---|---|---|---|
規制目的 | 無認証無許医薬品の排除 | 虚偽誇大表示の排除 | 不当表示の排除 |
対象商品 | 全て | 一般食品・健康食品 | 全て |
規制主体 | 厚生労働省・自治体 | 消費者庁・自治体 | 消費者庁・自治体 |
規制スタンス | 待ち | 積極的にパトロール (業者委託あり) |
積極的にパトロール (業者委託あり) |
ペナルティ |
①行政指導 ※場合により刑事事件化(逮捕) ②課徴金 ※今後導入(売上の4.5%) |
行政指導 ※場合により勧告(公表) |
①行政指導 ※場合により措置命令(公表) ②課徴金(売上の3%) ③新聞等への謝罪広告 |
紙の原稿(チラシ・ポスター・同梱ツールなど)
LP(ランディングページ)やECサイトの商品ページ、バナーなど
テレビCM・WEB動画・店頭用ムービーなど(原稿が対象となります)
※OEMのご依頼をいただいている製品に限ります
お気軽にお問い合わせください