機能性表示食品制度について
インターネット利用率が高まる中、ウェブ上の虚偽・誇大な広告表現が問題になっています。広告の表現に関する規制・制度も厳しくなっていますが、「知らなかった」という事態を避けるためにも、機能性表示食品制度についてチェックしましょう。
目次
機能性表示食品制度とは?
2015年4月からスタートした「機能性表示食品制度」は、特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品とは異なる、新しい機能性表示制度です。
簡単に説明すると、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を商品パッケージに表示することで、食品の身体への働きを消費者に分かりやすく伝えられる制度です。
これまでは、国が個別に許可した特定保健用食品(トクホ)と栄養機能食品に限られていましたが、安全性の確保を前提に、科学的根拠に基づいた機能性を事業者の責任において表示することで、消費者が誤認なく自主的かつ合理的に商品を選択できるようになりました。
表示例は、「腸内環境を改善します」「脂肪の吸収をおだやかにすると報告されています」といった内容が挙げられます。届け出た商品の科学的根拠データは、消費者庁のサイトで一般公開されているため、消費者もデータを参考にして食品を選べるようになりました。機能性表示食品制度とは、このような制度です。
機能性表示食品の安全性・機能性はどのように定められているのか
機能性表示食品制度では、国ではなく企業の責任で食品の機能性を表示できるのが特徴です。
消費者は商品の情報を販売前に確認できますが、安全性や機能性はどのように定められているのか知っていますか?「安全性」「機能性」「生産・製造・品質」「情報収集体制」の4項目を確認しましょう。
安全性の確保
きちんとした安全性が確保されているかが重要です。安全性に関する既存情報のチェック、今まで広く食べられていたかどうかの食経験、人・動物による安全性試験の実施などの評価が必要です。また、医薬品との相互作用も評価に含まれます。
機能性の評価
機能性は、科学的根拠や臨床試験、研究レビューが揃っているかどうかで評価されます。商品パッケージには、「~のような機能があります」「~と報告されています」といった表示が基本です。
生産・製造・品質の管理
管理体制が整っているのかもチェック対象です。加工食品は、製造施設や従業員の衛生管理、生鮮食品は生産・採取・漁獲の衛生管理などの体制管理が必要です。その他、機能性関与成分の分析方法、規格外製品の出荷防止の体制管理などもあります。
情報収集体制(連絡を受けるための体制)
消費者や医療従事者から連絡を受けるための体制が整っているかもポイントです。商品パッケージには、事業者の連絡先を必ず表示するようになっています。
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